サポートセンターうさぎ概要
第1条(事業者の概要)
法人名 | 合同会社 行信 |
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法人所在地 | 沖縄県沖縄市泡瀬四丁目38番7号 |
代表者 | 伊覇 勇二 |
設立 | 平成23年3月14日 |
第2条(サービスを提供する事業所の概要)
事業所名 | サポートセンター うさぎ |
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所在地 | 沖縄県沖縄市泡瀬四丁目38番7号 YAMAICHIビル1階 |
電話番号・FAX番号 | TEL:098-911-4530 FAX:098-911-4530 |
第3条(運営の方針と目的)
〈目的〉
合同会社 行信が設置するサポートセンターうさぎ において実施する指定障害福祉サービス事業の居宅介護・重度訪問介護・行動援護サービス、及び介護保険法に基づく共生型訪問介護の適正な運営を確保するために、必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定居宅介護及び指定重度訪問介護、指定行動援護、指定共生型訪問介護(以下「指定居宅介護等」という。)の円滑な運営を図るとともに、利用者、障害児及び障害児の保護者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立った指定居宅介護等の提供を確保することを目的とします。
〈方針〉
(1)事業所は、利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並び生活等に関する相談及び助言その他生活全般の援助を行います。
(2)指定居宅介護等の実施に当たっては、利用者に必要な時に必要な指定居宅介護等の提供ができるよう努めます。
(3)事業所は、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する利用者が、身体
その他の状況及びその置かれている環境に応じて行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該利用者等が行動する際に必要な援助を行います。
(4)指定居宅介護等の実施に当たっては、地域の結び付きを重視し、関係市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との綿密な連帯に努めます。
(5)その他関係法令を遵守します。
第4条(営業日および営業時間)
営 業 日 | 月曜日~金曜日 <国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日は休業) |
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営 業 時 間 | 午前9時~午後6時 |
サービス提供時間 | 365日24時間 (24時間常時連絡が可能な体制です) |
事業の実施地域 | ・沖縄市・うるま市・宜野湾市・北谷町・西原町・中城村 ・北中城村・読谷村・嘉手納町 |
第5条(同事業所の職員体制)
当事業所の従業者の職種、職務内容等は、次のとおりです。
職種及び員数 | 職 務 内 容 |
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管理者 常勤兼務 1名 |
従業者および業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定居宅介護の実施に関し、 事業所の従業者に対し遵守すべき事項について指揮命令を行います。 |
サービス提供責任者 常勤兼務 3名 |
① 別支援計画書等の作成及び変更等を行い、利用の申込みに係る調整を行います。 ②お客様の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、 お客様に関する情報の共有等、他事業者等との連携を図ります。 ③訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、お客様の状況についての情報を伝達し、 業務の実施状況を把握します。 ④訪問介護員の業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施します |
訪問介護員 常勤兼務 4名 非常勤兼務 25名 |
① 別支援計画書等に基づきサービスを提供します。 ②サービス提供後、サービス提供日、内容、お客様の心身の状況等について、サービス提供責任者に報告を行います。 |
第6条(指定居宅介護等を提供する主たる対象者)
1 指定居宅介護を提供する主たる対象者は、次のとおりとします。
(1)身体障害者(18歳未満の者を除く)
(2)知的障害者(18歳未満の者を除く)
(3)障害児(18歳未満の身体障害者及び知的障害者)
(4)精神障害者(18歳未満の者を含む)
(5)難病対象者(18歳未満の者を含む)
2 指定重度訪問介護を提供する主たる対象者は、次のとおりとします。
(1)身体障害者(18歳未満の者を除く)
(2)障害児(18歳未満の身体障害者のみ)
3 指定行動援護を提供する主たる対象者は、次のとおりとします。
(1)知的障害者(18歳未満の者を除く)
(2)障害児(18歳未満の身体障害者のみ)
(3)精神障害者
4 指定共生型訪問介護について、障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者、重度訪問
介護従業者養成研修修了者等が行うサービス提供の対象者については次の通りとする。
(1)身体障害者(65歳になるまで当事業所を利用していた者)
(2)知的障害者(65歳になるまで当事業所を利用していた者)
(3)精神障害者(65歳になるまで当事業所を利用していた者)
(4)難病対象者(65歳になるまで当事業所を利用していた者)
第7条(サービス区分およびサービス内容)
1 サポートセンターうさぎ は、下記のサービス内容の中から指定の時間帯に応じて選択されたサービスを提供します。
<身体介護>
・食事介護 ・体位変換
・服薬確認 ・衣服の着脱介護
・入浴介護 ・身体の清拭介護
・移動、移乗介護 ・排せつ介護
・その他必要な身体介護
<家事(生活)援助>
・買い物(生活必要品) ・布団干し・ベットメイク
・調理 ・住宅の掃除・整理整頓
・洗濯 ・薬の受け取り
・環境整備・換気 ・その他必要な家事
<通院等介助>
・通院等のための身支度、屋内外の移動介助、通院先での受診等の手続き等。
<重度訪問介護>
・身体介護と家事援助及び生活全般のわたる見守り等の支援、外出時における移動中の介護。
<行動援護>
・知的障害又は精神障害により著しい困難を有する障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排泄及び食事等の介護その他の当該障害者が行動する際の必要な援助を行います。
第8条(禁止行為)
1 サービス提供にあたって次の行為は行いません。
(1)医療行為(※但し、家族の同意により医師、看護師のもと研修を行い、サービスを実施することができる)
(2)お客様及びご家族の預貯金の引き出しや預け入れ等金銭の取扱い
(家事援助として行う買い物等に伴う1万円以下の金銭の取り扱いは可能です)
(3)お客様及びご家族からの金銭、物品、飲食の授受
(4)「ご本人の支援」に該当しないもの
(家族等のための洗濯・調理・買い物・布団干し、主としてお客様が使用する居室以外の掃除、来客の対応(お茶の手配等)、自家用車の洗車等)
(5)「日常生活の援助」に該当しないもの
(庭の草むしり、花木の水やり、犬の散歩等ペットの世話、家具等の移動、大掃除、窓のガラス磨き、室内外家屋の修理、正月料理等の特別な調理等)
(6)タクシー代わりとしての利用(送迎のみの移動、本人以外の同乗)※本人以外保証できないため。
(7)お客様の居宅での飲酒、喫煙、飲食
(8)身体拘束その他利用者の行動を制限する行為
(お客様又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
(9)お客様又はご家族に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他の迷惑行為
第9条(利用者負担額)
< 居宅介護 基本料 >
提供時間帯 | 日中帯 | ||
サービス時間 | 利用料 | 利用者 負担額 |
|
身 体 介 護 |
30分未満 | \2,480 | \248 |
30分以上1時間未満 | \3,920 | \392 | |
1時間以上1時間30分未満 | \5,700 | \570 | |
1時間30分以上2時間未満 | \6,510 | \651 | |
2時間以上2時間30分未満 | \7,320 | \732 | |
2時間30分以上3時間未満 | \8,130 | \813 | |
3時間以上 | \894に30分毎に \81加算 |
提供時間帯 | 日中帯 | ||
サービス時間 | 利用料 | 利用者 負担額 |
|
通 院 等 介 助 ・ 身 体 介 護 あ り |
30分未満 | \2,480 | \248 |
30分以上1時間未満 | \3,920 | \392 | |
1時間以上1時間30分未満 | \5,700 | \570 | |
1時間30分以上2時間未満 | \6,510 | \651 | |
2時間以上2時間30分未満 | \7,320 | \732 | |
2時間30分以上3時間未満 | \8,130 | \813 | |
3時間以上 | \894に30分毎に \81加算 |
身 体 介 護 な し |
30分未満 | \1,020 | \102 |
30分以上1時間未満 | \1,910 | \191 | |
1時間以上1時間30分未満 | \2,670 | \267 | |
1時間30分以上 | \6,510 | \651 | |
\335に30分毎に \68加算 |
家 事 援 助 |
30分未満 | \1,020 | \102 |
30分以上45分未満 | \1,480 | \148 | |
45分以上1時間未満 | \1,910 | \191 | |
1時間以上1時間15分未満 | \2,310 | \231 | |
1時間15分以上1時間30分未満 | \2,670 | \267 | |
1時間30分以上 | \301に15分毎に \34加算 |
< 重度訪問介護 基本料 >
提供時間帯 | 日中帯 | ||
サービス時間 | 利用料 | 利用者 負担額 |
|
通 重 度 訪 問 介 護
|
1時間未満 | ¥1,840 | ¥184 |
1時間以上1時間30分未満 | \2,740 | \274 | |
1時間30分以上2時間未満 | \3,650 | \365 | |
2時間以上2時間30分未満 | ¥4,560 | ¥456 | |
2時間30分以上3時間未満 | ¥5,480 | ¥548 | |
3時間以上3時間30分未満 | ¥6,380 | ¥638 | |
3時間30分以上4時間未満 | ¥7,300 | ¥730 | |
4時間以上8時間未満 (30分あたり) |
\815に30分毎に \85加算 |
||
8時間以上12時間未満 (30分あたり) |
\1,495に30分毎に\85加算 | ||
12時間以上16時間未満 (30分あたり) |
\2,170に30分毎に\80加算 | ||
16時間以上20時間未満 (30分あたり) |
\2,816に30分毎に\86加算 | ||
20時間以上24時間未満 (30分あたり) |
\3,498に30分毎に\80加算 |
移 動 介 護 加 算 |
1時間未満 | \1,000 | \100 |
1時間以上1時間30分未満 | \1,250 | \125 | |
1時間30分以上2時間未満 | \1,500 | \150 | |
2時間以上2時間30分未満 | \1,750 | \175 | |
2時間30分以上3時間未満 | \2,000 | \200 | |
3時間以上 | \2,500 | \250 |
< 行動援護 基本料 >
提供時間帯 | 日中帯 | ||
サービス時間 | 利用料 | 利用者 負担額 |
|
行
|
30分未満 | \2,540 | ¥245 |
30分以上1時間未満 | \4,020 | \402 | |
1時間以上1時間30分未満 | \5,860 | \586 | |
1時間30分以上2時間未満 | \7,330 | ¥730 | |
2時間以上2時間30分未満 | \8,820 | ¥882 | |
2時間30分以上3時間未満 | \10,300 | \1,030 | |
3時間以上3時間30分未満 | \11,790 | ¥1,170 | |
3時間30分以上4時間未満 | \13,270 | \1,327 | |
4時間以上4時間30分未満 | \14,770 | \1,477 | |
4時間30分以上5時間未満 | \16,240 | \1,624 | |
5時間以上5時間30分未満 | \17,730 | \1,773 | |
5時間30分以上6時間未満 | \19,210 | \1,921 | |
6時間以上6時間30分未満 | \20,700 | \2,070 | |
6時間30分以上7時間未満 | \22,180 | \2,218 | |
7時間以上7時間30分未満 | \23,680 | \2,368 | |
7時間30分以上 | \25,140 | \2,514 |
< 行動援護 基本料 >
提供時間帯 | 日中帯 | ||
サービス時間 | 利用料 | 利用者 負担額 |
|
行
|
(1) 20分未満 | \1,650 | ¥165 |
(2) 20分以上30分未満 | \2,480 | \248 | |
(3) 30分以上1時間未満 | \3,940 | \390 | |
(4) 1時間以上1時間30分未満 | \5,750 | ¥575 | |
1時間30分以降30分増すごと | ¥1,810 | ¥181 | |
45分以上 | ¥2,230 | \223 | |
身体介護(2)~(4)を行ったあとに 引き続き生活援助を行う場合 |
25分増すごとに ¥660円追加 (198単位限度額) |
< 共生型訪問介護 基本料 >
提供時間帯 | 日中帯 | ||
サービス時間 | 利用料 | 利用者 負担額 |
|
身 体 介 護
|
(1) 20分未満 | \1,650 | ¥165 |
(2) 20分以上30分未満 | \2,480 | \248 | |
(3) 30分以上1時間未満 | \3,940 | \390 | |
(4) 1時間以上1時間30分未満 | \5,750 | ¥575 | |
1時間30分以降30分増すごと | \830 追加 | ¥83 | |
生 活 援 助 |
20分以上45分未満 | ¥1,810 | \181 |
45分以上 | ¥2,230 | \223 | |
身体介護(2)~(4)を行ったあとに 引き続き生活援助を行う場合 |
25分増すごとに ¥660円追加 (198単位限度額) |
※ 利用者負担額は介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
※ 障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者等により行わる場合×70/100
※ 重度訪問介護従業者養成研修修了者により行われる場合×93/100
提供時間区分
早朝 | 午前6時~午前8時 |
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日中 | 午前8時~午6時 |
夜間 | 午後6時~午後10時 |
深夜 | 午後10時~午前6時 |
※前記サービスの利用料金は、実際にサービスに要した時間ではなく、個別支援計画書に基づき決定されたサービス内容を行うために標準的に必要となる時間に基づいた利用料です。
第10条(その他の費用)
1.お客様は、サービス従事者が居宅においてサービス実施のために使用する水道、ガス、電気、電話の費用を負担します。
2.サービスの利用には初回加算、緊急時対応加算が加算される場合があります。
< 加算料金 >
料 金 | 2000円 | 契約月の初回訪問時、サービス提供責任者自ら 又は同行して訪問を行います。 |
利用者負担額 | 200円 |
< 緊急時対応加算 >
料 金 | 1000円 | 1回につき(1月2回まで) |
利用者負担額 | 100円 |
< 上限管理加算 >
料 金 | 1500円/月 | お客様の依頼により、お客様及びその世帯としての上限額を超えて事業者が利用者負担額を徴収しないよう、利用者負担額の徴収方法の管理を行った場合に加算されます。 |
利用者負担額 | 150円 |
< 特定事業所加算 >
居宅介護 : 特定事業所加算(Ⅱ) 10% | サービスごとの総単位数に左記を加算させて頂きます。 | |
重度訪問介護 : 特定事業所加算(Ⅰ) 20% | ||
行動援護 : 特定事業所加算(Ⅰ) 20% |
1.障害福祉サービス対象のサービスにおける利用者負担額は「受給者証」の記載内容に基づき、市区町村が定めた額とします。
2. 障害福祉サービス対象のサービスにおける利用者負担額は、市町村が上限を決めています。そのため、サービスのご利用状況により、サポートセンターうさぎ への月々の利用者負担額は変わることがあります。
3.お客様の身体的理由等により、1人のヘルパーによる介護が困難と認められる場合、同時に2人のヘルパーによってサービスを提供することになった場合は、2倍の利用者負担額をいただきます。
4.サポートセンターうさぎ が市町村から代理受領した給付費の額については、お客様に通知します。
5.通常の時間帯以外の時間帯でサービスを行う場合は、次の割合で利用料金に割増料金が加算されます。
時間区分
早朝 | 25% |
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夜間 | 25% |
深夜 | 50% |
6.サービスの利用には、消費税はかかりません。
(その他サービスを希望される場合は、別途消費税を頂きます。)
7.お客様が他の市町村に転出する場合は、利用者負担額が変わることがありますので、あらかじめ本事業所までご連絡をお願いします。
8.サポートセンターうさぎ が給付費を代理受領しない場合は、厚生労働大臣が定める支援費基準額の全額をいったんお支払いいただきます。この場合、お客様に「サービス提供証明書」を交付します。
※償還払い:事業者が介護給付費額の代理受領を行なわない場合は、介護給付費基準額の全額をいったんお支払いただきます。この場合は、お客様に「サービス提供証明書」を交付します。(「サービス提供証明書」と「領収書」を添えてお住まいの市町村に申請すると介護給付費が支給されます)
9.病院への通院の際、当事業所の車両の利用を希望される場合利用1回につき100円の料金をお支払頂きます(特定旅客自動車運送法の届に基づく)